特許法153条
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第百五十三条  審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2  審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3  審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
<特許法152条・特許法154条>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条)
準用(商標法56条1項)
特許法17条の5・・訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
特許法120条の2 異議申し立てにおける職権(審理)主義
商標法43条の9