特許法120条の2
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(職権による審理)
第百二十条の二  特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2  特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
<特許法120条・特許法120条の3>
実案法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
意匠法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
商標法43条の9
特許法153条・・職権(審理)主義