特許法120条の3
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(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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特許法120条の2
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特許法120条の4
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実案法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
意匠法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
商標法43条の10