商標法43条の10
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(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
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商標法43条の9
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商標法43条の11
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法120条の3