商標法43条の9
商標法.icon
(職権による審理)
第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
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商標法43条の8
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商標法43条の10
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法120条の2