商標法43条の8
商標法.icon
(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
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商標法43条の7
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商標法43条の9
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法120条