特許法120条
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(証拠調べ及び証拠保全)
第百二十条  第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
<特許法119条・特許法120条の2>
実案法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
意匠法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
商標法43条の8
特許法17条