特許法120条の4
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(申立ての取下げ)
第百二十条の四  特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2  第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
<特許法120条の3・特許法120条の5>
実案法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
意匠法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
商標法43条の11