特許法154条
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(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
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特許法153条
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特許法155条
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準用(
実案法41条
)
準用(
意匠法52条
)
準用(
商標法56条
1項,
商標法60条の2
,2項)