特許法154条
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(審理の併合又は分離)
第百五十四条  当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2  前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
<特許法153条・特許法155条>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条)
準用(商標法56条1項,商標法60条の2,2項)