特許法155条
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(審判の請求の取下げ)
第百五十五条  審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2  審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3  二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4  請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
<特許法154条・特許法156条>
実案法39条の2
準用(意匠法52条,意匠法58条2項,3項で1項準用、意匠法52条で2項準用)
準用(商標法56条1項,商標法60条の2,2項で1項準用,商標法56条1項で2項準用, 商標法43条の11,2項,商標法56条2項,商標法60条の2,1項で3項準用)