特許法152条
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(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
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特許法151条
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特許法153条
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準用(
実案法41条
)
準用(
意匠法52条
,
意匠法58条
2項,3項)
準用(
商標法43条の15
1項,
商標法56条
1項)