特許法120条の8
特許法.icon
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八  第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2  第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
<特許法120条の7・特許法121条>
実案法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
意匠法に対応条文なし(異議申立制度がないため)
商標法43条の15
特許法120条の8
特許法133条
特許法133条の2
特許法134条第4項
特許法135条
特許法152条
特許法168条
特許法169条第3項〜第6項
特許法170条
特許法114条第5項