特許法133条の2
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(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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特許法133条
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特許法134条
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準用(
実案法41条
)
準用(
意匠法52条
)(
意匠法58条
,2項,3項)
準用(
商標法43条の15
,1項)(
商標法56条
1項)
特許法18条の2
・・弁明書の提出につき規定のある条文