特許法135条
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(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条  不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
<特許法134条の3・特許法136条>
実案法41条で準用
意匠法52条、意匠法58条2項、3項で準用
商標法43条の5、商標法56条1項で準用