商標法43条の5
商標法.icon
(審判官の指定等)
第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
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商標法43条の4
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商標法43条の5の2
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法116条