商標法43条の5の2
商標法.icon
(審判書記官)
第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
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商標法43条の5
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商標法43条の6
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実案法、意匠法には対応条文なし(異議申立制度がないため)
特許法117条