特許法136条
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(審判の合議制)
第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。
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特許法135条
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特許法137条
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実案法41条
で準用
意匠法52条
、
意匠法58条
2項、3項で準用
商標法43条の5
で2項準用