特許法136条
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(審判の合議制)
第百三十六条  審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3  審判官の資格は、政令で定める。
<特許法135条・特許法137条>
実案法41条で準用
意匠法52条、意匠法58条2項、3項で準用
商標法43条の5で2項準用