特許法137条
特許法.icon
(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
<
特許法136条
・
特許法138条
>
実案法41条
で準用
意匠法52条
、
意匠法58条
2項、3項で準用
商標法43条の5
、
商標法56条
1項で準用