特許法170条
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(費用の額の決定の執行力)
第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
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特許法169条
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特許法171条
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準用(
実案法41条
)
準用(
意匠法52条
)(
意匠法58条
2項,3項)
準用(
商標法43条の15
)(
商標法56条
1項)