特許法170条
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(費用の額の決定の執行力)
第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
<特許法169条・特許法171条>
準用(実案法41条)
準用(意匠法52条)(意匠法58条2項,3項)
準用(商標法43条の15)(商標法56条1項)