裁量労働制の残業代
固定残業時間を超えて残業すれば、超過分の残業代は必要なのに、制度の悪用が続き「それ以上の残業代は不要」という誤解が蔓延していました。固定残業代は、未払い残業代トラブルを加速させており、裁判所も厳しい態度を示しています。
裁量労働制の話なのに何故固定残業制度の話になったのかがよくわからないので、これ貼った人説明してほしいMijinko_SD.icon なるほど。「裁量労働制」という言葉で「固定残業制ではない定義通りの裁量労働制」を意味したいというわけね、理解nishio.icon
残業代の話をしているから「一日の労働時間の取り決めがある」「つまり固定残業制」と解釈していた
定義通りの裁量労働制だとそもそも一日の労働時間が決まってないから「残業」という概念が無意味なのでは?
残業という概念がない→沢山働いても無意味(追加の報酬は出ない)→労働環境が悪いと雇用側は働かせ放題になる というのが最初の僕の主張ですねMijinko_SD.icon
みなし労働時間を超えることを「残業」と表現していただけで、アレは何かしらの定義上の残業を表している訳ではなかったです おっしゃる通り、裁量労働制に残業という概念は無いので
残業以外のわかりやすい表現があればそれに置き換えることは可能
固定残業は「残業してなくても予め契約に書いた時間分(固定残業時間分、みなし残業分)は支払います」というだけのものなので、固定残業時間を超えたら当然追加の残業代が発生する 裁量労働制と併用できるという意見もネット上で見かけたが、一般的ではない模様
労働者のメリットとしては以下がある
早くに仕事を終わらせると、実際に働いていない分の給与も支払われる
雇用側のメリットは以下が存在する
支払う給与が一定になりやすく、会計の負担が減る
労働者のデメリットは以下
会社側からはみなし残業分までしっかり働かせたいという考えが生まれる為、労働者側の平均残業時間が長くなる恐れがある who.icon
労使協定または労使委員会の決議で、裁量労働制のみなし労働時間を8時間超に設定した場合には、休憩時間を除く労働時間が8時間を超える分につき、時間外手当(通常の賃金に25%以上の割増賃金を上乗せ)が発生します。
ここでの「労働時間」とは「みなし労働時間」の略かと(ややこしい)Mijinko_SD.icon
ここがfalseだと思うnishio.icon
ここをfalse(偽)とする場合、下に貼った参考元をMijinko_SD.iconが正しく解釈できていないか、下の参考元自体が間違えてるかのどちらかになると思いますMijinko_SD.icon
参考元はかなりの人数が利用している給与計算ソフトの販売元なので、信頼度は他の情報源よりも高いと解釈できる
専門性がそこまで高くないこれでもし間違ってたら信頼ガタ落ちだろうし
もういっこ、別の場所に貼った参考元も超有名クラウド会計ソフトを販売している会社なので、これも信頼度では強い
専門度の高い団体が書いたものなので、間違っていない可能性が高い
信頼度の面では、流石に法令の原文には敵わないので本来であればそちらを出すべきだったかもしれないが
該当する法令を探す気力は今のMijinko_SD.iconにはなかった
もちろん逆もあって、実労働時間が1時間であってもみなし労働時間分(8時間なら8時間分)の給与が支払われる
いくら働いても残業代がチャラになるのがかなりやばいMijinko_SD.icon 上記の通り、残業代が出ないということ自体は誤りMijinko_SD.icon
ただし、いくら働いても支払われる給与に影響しないというのはどうやら正しそう
参考
残業前提のブラック企業だと、ほとんどの日で損をすることになる GPT.icon
■残業代が「チャラになる」点
裁量労働制は、あらかじめ定めた「みなし労働時間」に対して固定賃金を支払う制度です。
実際の労働時間がみなし残業時間を超えた場合、追加の残業代が支払われる義務があります。
つまり、「いくら働いても残業代がゼロ」というのは誤解です。
改めて調べ直したけど、みなし労働時間が変わらない限りは残業代に影響しないのでこれ(この表現)は誤り(?)Mijinko_SD.icon
自信無くなってきたけどGPT4.5は自信満々で最高裁判例を出して「当然払う必要がある」というnishio.icon
あれ、そうだっけMijinko_SD.icon
調べ直すか
調べてみると色々出たので、これが本当に正しいかも怪しくなってきた
■深夜割増の適用
深夜時間帯の労働については、固定残業代に関わらず法定の深夜割増賃金が適用されるため、記述通り正しいです。
■ブラック企業の場合の影響
固定残業代制度を悪用して、実際の労働時間が想定より少ない場合、実質的に損をするケースは存在します。
ただし、これは制度そのものではなく、制度の運用方法(悪用)に問題があるケースです。
結論として、コメントは制度の本来の仕組みを単純化しており、全ての裁量労働制が「残業代がチャラ」になるわけではなく、条件次第で追加残業代が支払われる仕組みが存在します。
正しくない情報源から学習してしまっていたかもMijinko_SD.icon
間違ってたらすまん
裁量労働制の残業代と固定残業代の残業代は別物seibe.icon
大元の論理としては民法の弁済であり、定額残業制を設定しようとしていまいと割増賃金は支払わねばならないが、本来支払うべき割増賃金に代えて、同額またはそれ以上の支払いをしている場合、問題なし、という論理だったはず 定額残業制として設定した制度が裁判所に認められるかは判例により概ね下記の3要件となっている(情報元) (1)通常の労働時間の賃金と割増賃金が明確に判別できること(「判別」要件)。
(2)割増賃金にあたる部分が法定計算による割増賃金額以上であること(「割増賃金額」要件)。
(3)定額残業代とする賃金部分が時間外労働の対価として支払われたものといえること(「対価性」要件)。
裁量労働制の残業代は、みなし労働時間が法定労働時間(8時間/1日・40時間/1週)を超えた場合は、割増賃金を支払う必要がある