憲法を改正するために必要な手続き
自己規定しているのだ基素.icon
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 この「国民投票」は2007年に国民投票法が成立するまでやりようがなかったので、改憲を目指す安倍内閣は強行採決で成立させた この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。
これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。
これまでこうした法律がありませんでした。そのため、憲法改正をめざそうとする人たちは、どうしても今国会でこの法案を成立させたいと考え、強行採決に及んだわけです。
具体的なプロセス
1. 発議
2. 衆院・参院で2/3が賛成する
ニュースで2/3の議席が話題になるのは、それだけ取れば国民投票まで持っていけるから
3. 国民投票で1/2が賛成する