国会
憲法41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である
第41条 国会の地位、立法権 / 日本国憲法 逐条解説
憲法42条 二院制
参議院と衆議院
国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。
国会会期一覧
3種類ある
常会(通常国会)
毎年1回1月中に召集
150日
延長は1回まで
延長期間は?
第96回(常会) 94日がmaxっぽい
https://ja.wikipedia.org/wiki/第96回国会
この国会では、参議院議員通常選挙に比例代表制を導入する公職選挙法改正案が審議された。
延長幅は最大何日までという決まりはなく、議員の任期内であれば「1月に通常国会を召集する」という規程に従い、理屈上は翌年1月まで延長できます。
国会の会期、いつまで延長できる?|政治・選挙プラットフォーム【政治山】
臨時会(臨時国会)
特別会(特別国会)
衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。
召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。
特別会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
参議院の緊急集会
参考
国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院
国会に関するよくある質問 | 首相官邸ホームページ