国会
憲法42条 二院制
国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布により行われます。 3種類ある
毎年1回1月中に召集
150日
延長は1回まで
延長期間は?
第96回(常会) 94日がmaxっぽい
この国会では、参議院議員通常選挙に比例代表制を導入する公職選挙法改正案が審議された。 延長幅は最大何日までという決まりはなく、議員の任期内であれば「1月に通常国会を召集する」という規程に従い、理屈上は翌年1月まで延長できます。
衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。 召集日に、衆議院はまず議長・副議長・常任委員長の選挙など議院の構成を決めますが、召集とともに内閣総辞職しますので、両院において内閣総理大臣の指名が行われます。 特別会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
参議院の緊急集会
参考