臨時国会
憲法53条では、臨時国会について、衆議院か参議院のいずれかで、議員の4分の1以上の要求があれば内閣は国会の召集を決定しなければならないと規定されています。召集時期については、規定がなく、内閣の判断に委ねられています。 臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決定します。...
臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
2021
https://youtu.be/ayvw06sPi_g