臨時国会
憲法53条に規定されている
憲法53条 | ねほりはほり聞いて!政治のことば | NHK政治マガジン
憲法53条では、臨時国会について、衆議院か参議院のいずれかで、議員の4分の1以上の要求があれば内閣は国会の召集を決定しなければならないと規定されています。召集時期については、規定がなく、内閣の判断に委ねられています。
なので内閣は招集しないことがある
国会召集先送り裁判は野党議員側の敗訴確定…裁判官1人が反対意見「安倍内閣の対応は違法」:東京新聞 TOKYO Web
安倍内閣が2017年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、立憲民主や共産などの野党の国会議員ら6人が国に損害賠償を求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、原告側の上告を棄却した。いずれも原告側が敗訴した高裁・高裁支部判決が確定した。5人の裁判官のうち、行政法学者出身の宇賀克也裁判官は反対意見を付けた。(太田理英子)
臨時に必要があるとき、例えば、緊急を要する災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに、内閣がその召集を決定します。...
臨時会の会期は、そのつど国会が決定し、2回まで延長することができます。
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/kokkai.html
2021
https://youtu.be/ayvw06sPi_g
菅内閣臨時国会見送り