公職選挙法
ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができる
141条3-1
選挙運動は選挙期日の前日まで
公職選挙法第129条
表示義務
文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務
改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項
電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画
候補者・政党等に限って頒布OK
(改正公職選挙法第142条の4第1項)
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知が必要
メールマガジンを継続的に受信している人にも送って良い
このあたりはかなり使い勝手が悪い。自分でメールマガジンを運営する必要があるし、業者にメールアドレスをまかせてもいけない
「電子メールアドレスを「自ら通知」(改正公職選挙法第142条の4第2項各号)する」に非該当
それ以外禁止
転送もNG
罰則
2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
改正公職選挙法第243条第1項第3号の2
選挙権及び被選挙権が停止
公職選挙法第252条第1項・第2
いかがでしたか系ブログみたいな引きの画像だ…基素.icon
表がまとまっていてわかりやすい
18歳未満はそもそも選挙権がないので選挙活動禁止
今の憲法47条は議員の選挙に関する事項として「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」という、非常にシンプルな条文となっています。ここで言う「法律」の部分が公職選挙法
従来の主張を繰り返しても反応が鈍い
浮動票の有権者が投票時に情報を参考にするとしたら、大きな争点があったり、選挙区の候補者が対立的だったりして、盛り上がっているとき