予備試験の勉強をはじめて23週間
https://gyazo.com/3c8b029f0fd3fc2098c8165d320b340b
今週の勉強時間(2025-07-13 - 2025-07-19): 11.0 時間
累積勉強時間(〜2025-07-19): 408.8 時間
振り返り
初めての短答式試験に向けて短答を勉強したが、先週に引き続き勉強に身が入っていなかったと思う
短答問題のCランクはかなり復習に時間を要した。Aはサクサク進む
o3.icon
弱点・気づき
人権享有主体性などが苦手領域。
Cランク問題では「堀木訴訟」など判例の要件判断を細かく聞かれると崩れやすい。
民法学習中に成人年齢とパターナリズム(飲酒・喫煙規制など)への疑問を深掘り。
正答率・難易度別の手応え
Aランク(正答率80 %以上)
4 か月ぶりでも正答率は 8〜9割。
直近23 週の累計正答率は 76 %。
「設問を見て理由まで説明できる」ので、サクサク進む。
B・Cランク
Cランク(正答率50 %未満中心)は判例の深掘りが多く、時間当たりの処理量が激減。
1日30 問のノルマは Cランクでは非現実的と判明。
Keep
夜遅いのが改善傾向
Problem
Ankiの対象がなくなった
Try: 講義を聞く。ただし短答が優先
夜遅くなり、朝起きれない負のループが続いている(7週目)
Try スケジュールが押したら諦める
夜寝る前のAnki顔した場合に諦められない
Try Ankiの開始時刻22:30を遵守する
全体スケジュールが後ろにずれている
Try スケジュールを転載し、スケジュールを引き直す
✅2025-07-21に実施した
短答は21 hrs 7 minの勉強時間で156問しか解けなかった
https://gyazo.com/b620bd7e024fdb77660a5189cdb834a7
体感、Aランク問題は80%サクサク解ける(設問を見て正誤の理由が(うろ覚えでも)言える)
B、Cの問題は
日に30問解くのは無理だった。
7/12-7/17はCランク(正答率50%〜)で不正解だった問題を解いたが、明らかに解いた問題数が下がっている
7/18以降はAランクの問題を解いていて、時間に対して解ける問題数が如実に異なることがわかる
憲法の設問数は334問あるが、全てを何度も回すのは時間的に不可能だということがわかった。
Aランクの問題に絞ると105問で、これは1日30問を達成可能なので4日あれば1周することができる。
来年の復習計画を考えよう
勉強のガントチャートを引き直したが、無理がある
予備試験の勉強をはじめて23週間
Aランク(正答率80%以上)の問題の正答率が76%。みんな解いている問題が概ね同程度に解けるぐらいのレベルで挑むことになる。
正答率も出したほうがモチベになるかも。でも結局やることは「間違った問題でなぜ間違ったのかを解説で検討し、テキストを復習して覚え直す」なので集計時間の無駄ではある。
B, Cは復習が終わらなかった
民法をやって思うこと
成人は自ら単独で確定的に有効な法律行為をする能力があるのに、なぜ20歳以下は飲んではいけないというパターナリズムを受けなければいけないのかわからない
喫煙も同じ
確かに体に悪いが、成人にも酒やタバコは体に悪い
そう言うことをやってもいいのが法律の成人ということ
選挙権だけ与えて他はパターナリズムがあるのはなぜ?
そういえば選挙権も一部は30歳からとかになっている。これと同様の理屈なのかもしれない
理性の府である参議院は衆議院より基準の年齢がさらに高い。これは経験を重ねれば理性がある確率が高いという暗黙の前提を押し付けているが、私はちっともそうは思わない。年齢に関係なく理性がある人もいればない人もいる。確かに未成年には理性がない割合が多いだろうが、成人以後はいいでしょう。衆議院は25、参議院は30ってなんでそうなってるの?
まあ確かに高卒でいきなり議員は経験値的に無理があるとは思うが、それは有権者が決めればいいんじゃないのか?
Aレベルの問題は最初に解いた時から4ヶ月たっているけど正答率8-9割で理由もほぼ覚えてるからサクサク解ける
直前期の伊藤塾、塾長・伊関講師・弁護士対談
やるしかないと諦めろ
パーフェクトな勉強はあり得ない
やりたいことの1/3ぐらいしかできてないと思うのは普通
達成感をコントロールする
やったことを記録する
積み上たものに目を向ける
ギャップをどこで拾うかを計画し、実行する
予備試験の勉強をはじめて23週間
Cレベルの問題は判例の深い理解を聞いてくるので対応しようとすると時間を要する
イ.生存権は、生存に直結する権利であり精神的自由に準ずる権利である一方、これを具体化するための立法には高度の専門技術的な政策的判断を要するところ、併給調整条項の適用により、障害福祉年金の受給者と非受給者との間で児童扶養手当の受給に関する区別が生じるとしても、立法目的に合理的な根拠があり、かつ、立法目的と当該区別との間に実質的関連性が認められ、合理的理由のない差別とはいえないから、憲法14条に違反しない。
14条と25条について併給禁止規定が違憲でないか問題になった
結論は合憲
最低限文化的な最低限度の生活は抽象的な概念あので、広範な立法裁量を認めた
ぐらいの知識しかないが、これで挑むと完璧に回答できない
思考
広範な立法裁量を認めたよな
立法目的に合理的な根拠があり、かつ、立法目的と当該区別との間に実質的関連性が認められ、合理的理由のない差別とはいえない
もまあ広範な立法裁量と言えなくもないな...→❌。判例は、立法権の逸脱・濫用以外は全部認めるぐらい緩い
人権享有主体性が苦手分野らしい
https://gyazo.com/3356ca927a9dcd06f03d139307349bf2