2022S_12他者排除行為:その他/13優越的地位濫用行為
対面コマ 2022-05-20
お知らせ
「2022S経済法の期末テストの方法」について、案を掲げています。意見・質問があったら、お知らせください。5月20日の授業をまたぎ、5月21日(土)まで受け付けます。Googleフォームのリンクも、そちらのページに置いてあります。 以下は、期末テストの方法には関係ありません。
5月20日の授業のためのものです。
Googleフォームに関する質問について
回答を送信した後、「回答を編集」から回答を修正したのですが、期限内(金曜日10:30まで)であれば問題なく修正が反映されますでしょうか?それとも「別の回答を送信」から新たに送り直した方が良かったのでしょうか?
質問者の回答の中で、「※」が付いた追記が見えています。編集によってそれが追加されたのであるなら、編集に成功したということだと思います。
このあたりの理解のため有益かもというコメント原稿
Googleフォーム
お題:アメア・ウイルソンの事例で排除効果があったことを明確に説明してくださいと求められた場合、あなたならどのような事実を探して示しますか。140字程度で説明してください。
事前質問等
授業準備のための一応の回答締切り:木曜15:00
成績評価におけるプラス評価があり得る締切り:金曜10:30
Googleフォームに関する質問と回答はこのページの冒頭。
Slido
slido.com # 7819241
対面コマの主な内容
(アフターマーケットは2巡目でやります。)
以下いずれも対面コマでは公取委の公表文のPDFを映写します。
ここまでの他者排除行為のまとめ的な事例
この行為によって、どのようにしてFRIが排除されるのか
並行輸入阻害行為
この事例で排除効果はどのようにして立証され得るか
優越的地位濫用行為
課徴金事例は今は追わなくていいです。の説明。
優越的地位の認定における「10%」の意味を改めて説明。
以上の3件で、優越的地位濫用行為の具体例に触れる。それだけでOK。
「金銭的価値の回復」は、そういう議論がある、ということの理解だけでよい。
質問:一般
今さらで恐縮です。皆さんの今までの質問を改めて見ようとしましたが、Slidoへのアクセス方法が分かりません。ご教示下さい。
質問:取引拒絶系の正当化理由
前回の授業内容になってしまい恐縮ですが、設備投資が必要な分野で取引拒絶を行うことを認めなければ、フリーライドを許容することとなり、却って設備投資がなされなくなるという不都合が生ずるのではないでしょうか。このような事項は正当化理由として評価されると考えてよいのでしょうか / 例えば、電力自由化で言えば、送電線を整備してきた従来の電力会社がグループ企業ではない新規会社に対し送電線設備費用を負担させるため、自社グループより高い費用を負担させることが許されないというのが納得できません。
お題(アメア・ウイルソンでの排除効果)
ウイルソンのラケットを扱えなくなったことを説明しようとするもの
(他にも多くあり、そのうち、読みやすいもの1通を選びました。)
ウイルソンの警告を受けた販売業者が、並行輸入業者に対する本件テニスラケットの販売を停止した結果、並行輸入業者は本件テニスラケットの供給を受ける代替的な手段を有していなかったので、本件テニスラケットを入手することが全くできなくなったという事実。
ウイルソン以外のラケットにあまり意味がないことを(も)説明しようとするもの
(他にもありましたが、いくつかだけを掲げています。)
日本における本件テニスラケット単体の市場の成立を基礎づけるべく、ウイルソン製品だけを好む需要者が存在する等の差別化の事実。かかる市場が成立しない場合、ラケット市場全体におけるウイルソン製品の存在感等、同市場において並行輸入業者が著しい競争上の不利益を受けることを基礎づける事実。
ウィルソン製のラケットは上級者向けでブランド力も高く代替性がないため、テニスラケットではなくウィルソン製のラケットの市場が検討対象市場であるところ、並行輸入業者は国外の正規の販売業者からウィルソン製のラケットを購入することができなくなると、当該市場に参加できなくなるという事実を示す。
取引拒絶後、以前よりも総代理店のウイルソンのラケット市場におけるシェアが大きくなったという事実、ウイルソンのラケットでなければ買わない消費者の割合が、単独で市場を画定できる程度には大きい事実、またウイルソンのラケット価格が上昇したことによる他社製ラケットの価格に与える影響を探して示します。
ウィルソンのラケットの市場の成立、あるいはウィルソンのラケットについて間接間接取引拒絶が行われるだけでテニスのラケット全体の市場に対しても排除効果があるといえる事実を示す。具体例としては、ウィルソンのラケットでしかかけられない回転があり、多くのテニスプレイヤーが強烈なサーブを打つために、他社のラケットと区別して使用していたなど。
ウイルソンの商品が他社の硬式テニスラケットとは差別化されており、需要者にとって特別のブランド品としての地位を有していたという事実が存在すれば、ウイルソンの硬式テニスラケットの市場が成立するといえ、アメア・ウイルソンの本件行為に排除効果があったことを示すことができる。
ウイルソンのテニスラケットしか選択肢にない需要者がおり本件テニスラケットのみの市場を構成していること、国外の正規の販売業者からの輸入以外に並行輸入業者が本件テニスラケットを仕入れる手段がなかったこと、本件行為により日本において本件テニスラケットを販売する事業者の数が減少したことを示す。
並行輸入業社が他のルートからウィルソン商品を仕入れることができないこと、ウィルソン商品でなければならない需要者の規模が大きく、またテニス商品市場におけるウィルソンが占める割合が大きいこと、並行輸入業社の数及びアメアが市場に占める割合の大きいことなどが考えられる。
ウイルソン
本件テニスラケットにかかる行為
かかる市場
アメア・ウイルソンに関連する質問
「大分大山町農業協同組合に対する排除措置命令について」では、本件基本方針により元気の駅に出荷されなくなった直売用農産物の量や割合が不明でした。これは仮に変化した量、割合が小さかったとしても、なお競争変数が左右されるといえるため、値は本件では考慮する必要がないためでしょうか。
アメア・ウィルソンの件でウィルソンは警告を出したに過ぎないのですが、因果関係は認められやすいのでしょうか。
授業中の質問
動画や授業で既に質問されていたら申し訳ありません。独禁法講義p158では日本の実務において不公正な取引方法については排除効果重視説が採られていると書いてありました。しかし、p187 では「排除効果」について他者排除型規制で着目するのは「選択肢を狭められた需要者が被害を受ける、と言った弊害」だと述べられています。これは競争変数を左右していることまで求めている趣旨なのでしょうか?
条文の位置付けや型の区別の仕方が分かりません。例えば、一般指定14項では、テキストにおいて不正手段型行為と排除効果必要型行為の区別がされていますが、その区別も実益や、どのような事案がどちらの型の事案であるか等が未だに理解できていません。そもそもなぜその事案が一般指定14条が問題となるのかも把握できておりません。再度ご教示頂けないでしょうか。