2022S_14企業結合行為/15国際事件
対面コマ 2022-05-27
期末テストについて5月26日にいただいたご意見について
期末のオンデマンドコマについて
この回は「展望」動画はありません。
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お題:下記の点を、140字程度で説明してください。
「無料市場」というものについて、公取委はどのような考え方か。「R1企8 エムスリー/日本アルトマーク」から読み取れる範囲でレポートしてください。その際、個人情報等優越的地位濫用ガイドラインにおいて公取委が次のように述べていることを踏まえたレポートとしてください。
消費者が,デジタル・プラットフォーム事業者が提供するサービスを利用する際に,その対価として自己の個人情報等を提供していると認められる場合は当然,消費者はデジタル・プラットフォーム事業者の「取引の相手方(取引する相手方)」に該当する。
事前質問等
授業準備のための一応の回答締切り:木曜15:00
成績評価におけるプラス評価があり得る締切り:金曜10:30
Slido
slido.com # 6335915
対面コマの主な内容
国際事件は、2巡目に「世界市場」を取り上げることとし、今回(5月27日)は、下記のように垂直型企業結合と混合型企業結合をじっくり理解することとします。
以下の2件について、「単純な市場の図を自分で描いてみる」「懸念される行動は何か」「懸念される行動が起こりやすくなるか否かに関する公取委の検討はどのように示されているか」を確認してください。
R1企8 エムスリー/日本アルトマーク(垂直型企業結合)
R2企4 富士フイルム/日立製作所(混合型企業結合)
「垂直型企業結合」「混合型企業結合」を理解するためにも、有益かもと思います。
お題
解答例
公取委は、医師に対する医薬品情報の提供の市場について反競争性の成否等を論じている(66頁、69頁)。この市場の最大手の供給者であるエムスリーの対価は無料である(57頁)。その際、医師による個人情報等の提供等には言及していない。個人情報等の提供等があれば「当然」、取引に該当するが、それは必須ではない、という立場である。
(ページ番号は、解説のためのものであり、解答には不要。)
質問
お題関係(無料市場)
無料市場で一方当事者が何の情報提供等もなく取引の相手方ではないということになった場合、その市場におけるもう一方の当事者は当然「事業者」にはあたらないということになるのでしょうか?
国際事件
自国所在需要者説というのは、独禁法は自国に所在する需要者(最終的には一般消費者)を保護するためにあるのであって、売る競争における適用にあっては、競争的供給者保護は自国需要者に関係なければなしえない(平成元年米国司法省の事例参照)、ことを内容とするという理解であっていますでしょうか。
また、ブラウン管事件最高裁判決は、最終的に一般消費者を保護する結果をもたらすことは要求せず、需要者が自国所在者とみなせれば日本法の適用を認めた事例と理解してよいでしょうか。