2022S_10他者排除行為:取引拒絶系/11略奪廉売系
対面コマ 2022-05-13
対面コマの動画は公開済みです。
お知らせ
直接には5月20日・27日の対面コマに関する原稿ですが、早めに掲げておきます。
Googleフォーム
(終了)
お題:コストコ・バロンパークは、2社が並行して廉売をした事例です。この事例では、因果関係の要件はどのようにして満たすと言えそうか、140字程度で説明してください。(公取委は明示的には述べていません。)
事前質問等
授業準備のための一応の回答締切り:木曜15:00
成績評価におけるプラス評価があり得る締切り:金曜10:30
期末テストに関することは、別途、掲げます。(いつものGoogleフォームとは別に)
Slido
(終了)
slido.com #
対面コマの主な内容
透明化法について一言
公表文。「参考1」も。
白石作成PDFを入手し、「(エ)」(pp5-9)だけでよいので読む。それによって、コスト割れ要件のコスト(費用)に関する理解を深める。
どのような行為が登場しているか。
弊害要件は満たしそうか。
確約認定事例の様子。
余力あらば、担当審査官解説のpp65-66のみでよいので、読んで補足してみる。
質問
一般
知識の答案への落とし込み方
初学者であるため、知識の答案への落とし込み方がわかりません。本お題や前回のお題につき、例えば市場画定というのはどのように答案に反映させればよいのでしょうか。
供給者と需要者
前回の提出課題において、需要者と供給者の確定で宿泊サイト運営者と宿泊施設運営者との金銭的なやりとりを考えた上で、前者を供給者、後者を受給者としていましたが、私は前回の提出において、ホテルのある一室につきそれをどのサイトが掲載するのかという形で需要と供給を逆に考えていました。/このような事例においては、両者における金銭関係等の契約関係を重視して考えるべきということなのでしょうか。その場合には、当該事業形態につき理解することが重要のように思い、そういう点にも着目していくことが必要かどうかをお聞きしたいです。
コストコ・バロンパーク
2条9項3号の「継続して」
コストコ・バロンパークの10日間という期間は「継続して」というにはあまりにも短すぎると思うのですが(シンエネ・宇佐美と比較しても)、これはガソリンの値段がかなり低かったことが強く影響しているのでしょうか。
相当期間というのは、具体的にどのくらいの期間を指すのでしょうか。「最近の石油製品小売業者による不当廉売事件」(本件参考2)をみて、1ヶ月程度でよいのかもしれないと考えています。
2社のコスト割れの状況
2社双方に注意警告がなされたということは、2社の双方が総販売原価を著しく下回る価格で販売していたという認識でよろしいでしょうか。
「一方が廉売をやめれば他方も」の認定
「一方が廉売をやめれば他方も廉売をやめたであろうという関係」を認めるためには、双方が互いに価格を引き下げ続けていたという事実まで必要なのでしょうか。単に双方が廉売を継続していたという事実を指摘すれば足りるのでしょうか。
授業中にSlidoで追加され終了後に回したもの「一方が廉売をやめれば他方が廉売をやめるという関係があれば、因果関係があるとしてよい」という見解に対する質問です。今、A社とB社がそれぞれ廉売し、また、C社の排除効果がある場合において、A社の廉売とC社の排除効果との因果関係を考えることとします。この(事実的)因果関係を肯定するには、A社の廉売がなければ、C社の排除効果が生じなかったと言えることが必要だと思います。上記見解が言っているのは、「A社の廉売がなければB社の廉売もない」と言えるならば、A社の廉売がなければ、今検討している市場についてそもそも廉売が起きず、そのためにC社の排除効果が生じない、ということでしょうか?
shiraishi.icon「一方が廉売をやめれば他方が廉売をやめるという関係があれば、因果関係があるとしてよい」は、AとBが既に並行的に廉売をしていることを前提としたお話でした。それを踏まえて、さらに考えてみていただけませんか。
お題の解答例
2社ともコスト割れをしていたとみられること、他のガソリンスタンドに対する排除効果について2社それぞれに十分な寄与度があるとみられること、などが根拠となったと考えられる。
一方がやめれば他方もやめたであろうこと、も書き加えてもよいかもしれない。
その他
独禁法講義にサインをお願いしたら書いていただけますでしょうか。