19_2025
他者排除行為(略奪廉売系)(抱き合わせ) 2周目
略奪廉売
不公正な取引方法では「不当廉売」
排除型私的独占
2条9項3号
一般指定6項
行為要件
コスト割れ
行為者の「価格」と行為者の「費用」を比べる
「価格」とは
コストコのような論点
「費用」とは
2条9項3号なら「 価格 < 可変的性質を持つ費用 」
一般指定6項なら「 価格 < 総販売原価 」
内部補助 11k184
差別対価の事案でのコスト割れ要件の要否
排除効果
取引拒絶系と同じ 11k186-187
競争変数が左右される
「埋め合わせ可能性」
日本・EUでは不要
USでは必要
コラム「安値入札」11k188-189
「この2件の処理の違い」11k189
抱き合わせ
(2種の峻別は1周目で説明したので)他者排除型抱き合わせのみ
「主たる商品役務」「従たる商品役務」
(抱き合わせ販売等)
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
「他の商品又は役務」11k194
https://gyazo.com/42daf49950322a6e0e87c651d863b10d
「併せて……購入させ」11k193
https://gyazo.com/a7fbf3649e13306a7a4a39319b5069ca
「主」より「従」が事後でもよい11k193
https://gyazo.com/a669979e91951f163e8d407bb77230f1
排除効果=市場閉鎖効果 11k194-195
https://gyazo.com/19fb0556ad1885aca054255633527d43
最近のプリンタ訴訟
11k202-204の「アフターマーケット」の問題に含まれる訴訟ではあるが、プリンタ事件では基本的に「中間品」が出てこないので、単純な抱き合わせ事件となる傾向が強く、あまり難しくはない。
以下、実物は見ず、概略講義のみ。
一般指定10項該当を認定し、24条による差止めも認容した。
排除効果の認定などに疑問
既に売ったプリンタには変化なし
主たる商品役務での力を全く認定していない
独立系は3か月で対応した
ブラザー工業が控訴しなかったので確定
リコーによる特許訴訟
東京地判(知財部)
独禁法違反なら特許権濫用
独禁法違反(一般指定14項)
知財高判
独禁法違反でない
独立系トナーの需要者は本体ディスプレイに「残量:?」が出ても影響を受けない
(独禁法違反なら特許権濫用、という一般論には、言及していない……したがって、否定してもいない。)
大阪地判
需要者は影響を受けない
大阪高判
需要者は影響を受けるかもしれない
原告には、他に代替的手段がある
相談事例
過去問
令和4年司法試験第1問