エコリカ対キヤノン
令和6年9月12日 大阪高判
大阪高判令和6年9月12日・令和5年(ネ)第1531号〔エコリカ対キヤノン〕
令和5年6月2日 大阪地判
大阪地判令和5年6月2日・令和2年(ワ)第10073号〔エコリカ対キヤノン〕
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作為命令可能 PDF32-33
一定の取引分野の画定の必要性は、
文理上は否定したが PDF34-35
自由競争減殺・自由競争基盤侵害について結局は肯定 PDF35-36
他の商品 PDF36-37
購入させ
事後も含む PDF37(ブラザーと同旨)
失われたのは需要者が必要としていない要素のみなので否定 PDF37-43
不当性(一般指定10項)
購入させと同じ理由で
不正手段(競争手段の不公正さ)を否定 PDF43
反競争性(自由競争減殺)を否定 PDF43(「能率競争」と言っているが自由競争減殺の文脈)
(閲覧制限部分 を含むPDF43-44 は、正当化理由を窺わせる)
一般指定14項
一般指定10項と同じ理由で、
妨害にあたらない PDF44-45
不当性もない PDF45
エコリカのリリース
判決の内容から抜粋しますと
A)インクカートリッジにおける本質的な機能は印刷に必要なインクを供給することにあって、インクエンドサイン等(インク残量表示機能、インクエンドストップ機能等を総称する趣旨と考えられる)は、インクカートリッジの本質的な機能ではなく、印刷を円滑に行う為の付随機能の1つである。
B)(リサイクルインクは)価格が安いことが評価されて選択され、家庭での利用が多い
C)インクエンドのサイン等の機能の有無をリサイクルインクの選択の条件とすることは少ないと考えられる
D)そのため、インクエンドサイン等の機能が利用できない設計を採用することが競争手段として直ちに不公正であるというのは困難である
と結んでいます。
日経
谷村裁判長は、インク残量が表示されなくてもカートリッジの本質的な機能に大きな影響を与える問題ではないとの見方を示し、消費者が「純正品の購入を余儀なくされているわけではない」と指摘。独禁法が禁じる「抱き合わせ販売」には該当しないと判断した。
またICチップの仕様変更が「競争者に対する取引妨害」にあたるということもできないとして、エコリカ側の請求を退けた。
令和2年10月27日 大阪地裁に訴訟提起
エコリカのリリース