18_2025
他者排除行為(取引拒絶系) 2周目
他者排除行為の総論 11k161-165
排除型私的独占の定義規定(とその解釈)の構造 11k161-164
11k162の図 不公正な取引方法との比較
2条5項の「排除」
人為性ある形で排除効果をもたらす
https://gyazo.com/63149f3b413c1cd88bfac36a89e6f4b2
「人為性」
「自らの商品役務の優秀性によって競争する(competition on the merits)というわけではない」という意味
これにより、自らの商品役務が優秀であるために競争者が去っていった、という状況が私的独占に該当しないことを確保
「正当化理由がない」の要素は、通常どおり、「競争を実質的に制限する」の中で受け止める(「人為性」では受け止めない)
以上のような解釈は、マイナミ空港サービス東京高判などで静かに受け入れられている。「人為性」概念を舞台とした喧騒は過去のものと考えてよい。 「排除」を議論する際にも市場画定が必要であるはずであるが、条文構造上、「一定の取引分野」が「競争を実質的に制限する」のほうに吸着されているので、判決などでは、「排除」を論じた後、市場画定を論ずる、というような体裁となってしまっている。
不公正な取引方法の定義規定
11k175-177に相当することをここで。
「取引拒絶」は見出しが悪い。
共同取引拒絶は、供給の拒絶と購入の拒絶で条文が分かれている。
11k176 細かいが補足 2条9項2号と一般指定3項の違いには、もう1点ある。「供給」に限るか否か。
もっと実質的で、外国の専門家とも語り合える(はずの)問題
排除効果重視説と原則論貫徹説
同様の表現が他の教科書にないとしたら、論点の抽出・言語化・名付けができていないだけ
排除者と被排除者との競争関係
かなり大事な論点だと思うが、誰も触れないので、誰もこの論点を知らない
備忘のため後から追加
他者排除と競争変数の左右
授業では第19回の冒頭で補足した
取引拒絶系
行為要件
どのような行為が問題となるか
11k166-167(167の図)
共同/単独、直接/間接
小さな差別でも、該当する
多くの小さな差別は排除効果をもたらさないだけ。
交通整理 11k168-170
差別対価 3種類(=3つの図)
不当な目的を達成するための手段としての取引拒絶等
排除効果
= 市場閉鎖効果 11k172
「競争者にとっての代替的競争手段の有無」が重要
取引拒絶系の事例演習
総合的な事例演習
取引拒絶系だけではないが、2周目なので。
これを基にした過去問(令和6年司法試験第2問)を、 #20_2025 あたりで取り上げる予定。