マイナミ空港サービス
令和5年9月28日 上告不受理等
最決令和5年9月28日・令和5年(行ツ)第151号
令和5年2月8日 上告・上告受理申立て
令和5年1月25日 東京高裁判決
東京高判令和5年1月25日・令和4年(行コ)第70号〔マイナミ空港サービス〕審決命令集69巻254頁
「第3特別部」、裁判官は3人
第3 当裁判所の判断 37
1 認定事実 37
(1) 経緯 37
(2) マイナミ空港サービスの行為 46
ア 平成28年12月7日通知 46
イ 平成29年2月10日通知 48
ウ 平成29年3月15日通知 48
エ 免責文書・抜油対応 49
(3) 佐賀航空の品質・品質管理に関するマイナミ空港サービスの認識 52
ウ 排除措置命令後の令和2年9月に品質管理の問題性に関する具体的情報を入手 53
(4) 「本件市場」での「需要者」の状況 53
(5) 本件行為に対する需要者の対応 56
(6) 3月15日通知に対する需要者・佐賀航空の認識 58
2 排除行為該当性 60
(1) 一般論 60
(2) 本件市場の状況など 61
(3) 12月7日通知は排除行為に該当するか 63
(4) (3)の結論 69
(5) 2月10日通知は排除行為に該当するか 69
(6) 3月15日通知は排除行為に該当するか 72
(7) 免責文書・抜油対応は排除行為に該当するか 73
(8) 一連・一体性 74
(9) マイナミ空港サービスの主張について 75
3 「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」 77
(1) 一般論 77
(2) 「一定の取引分野」 78
(3) 「競争を実質的に制限する」 80
(4) 「正当化事由」 82
4 違反行為期間の終期 88
5 排除措置命令書の記載に関する問題 91
6 排除措置命令書に記載のない主張追加について 95
shiraishi.icon
以下、単に「需要者」という。 7
人為性の位置付け 60-61
正当化理由の位置付け
控訴人が、佐賀航空が販売する航空燃料の品質を懸念しているのではなく、これを口実として、佐賀航空の航空燃料に供給会社からの証明書が出されない間に、佐賀航空の不利益になる事情を需要者に対しアピールしながら安全性を理由に佐賀航空を排除する峻烈な意図、目的を有していたことを示すものである。 66
本件に適用される課徴金の条文(令和元年改正前)
7条の2第4項
④ 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
令和4年2月10日 東京地判
東京地判令和4年2月10日・令和3年(行ウ)第4号〔マイナミ空港サービス〕審決命令集68巻75頁
令和3年2月19日 課徴金納付命令
公取委命令令和3年2月19日・令和3年(納)第1号〔マイナミ空港サービス〕審決集67巻396頁
会社の発表
shiraishi.icon排除措置命令の履行らしき行動により、
令和2年7月28日の取締役会で取りやめを決議し
「令和2年8月21日以降にその旨を自社の取引先需要者及びエス・ジー・シー佐賀航空に通知したことにより、同日以降、前記1の違反行為を取りやめており、同月20日に当該違反行為はなくなっているものと認められる」
令和3年1月7日 排除措置命令に係る取消訴訟の提起
令和2年7月7日 マイナミ空港サービスの公表文
エス・ジー・シー佐賀航空の品質について疑問がある旨の反論。
「排除措置命令に対しては、粛々と受け止め必要な対応は執りますが、当社は、同委員会の主張を是認する考えはなく、今後は訴訟の場において、当社の安全第一、品質管理最優先の主張を展開していく所存です。」
令和2年7月7日 排除措置命令
公取委命令令和2年7月7日・令和2年(措)第9号〔マイナミ空港サービス〕審決集67巻373頁
排除型私的独占
「八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売分野」
7条1項
shiraishi.icon被疑違反行為が終了していないので課徴金計算はできない。
令和2年6月18日 排除措置命令に係る意見聴取通知の旨の報道
「排除措置命令の処分案を通知」
「公取委は、現在も同社の違反行為が継続しているとみており、解消された段階で期間に応じた課徴金を算定する方針。」
平成30年5月22日 立入検査報道
「私的独占」
報道
日経
朝日
共同
(記事消去の模様)
「八尾空港で燃料を取り扱っているのは、マイナミ社と新規参入企業の2社しかないという。」