12_2025
(13_2025は欠番)
違反要件総論2・3
(第12回と第13回をまとめて1ページとしたもの)
11k53-65
単独行動と協調的行動
反競争性の成否判断の考慮要素
総説
牽制力=競争圧力 constraint
能力/意欲(インセンティブ)
様々な考慮要素が出てくる。それぞれの考慮要素のベクトルの向きを間違えないよう注意。とにかく、「反競争性がある(牽制力がない)」かどうかを判定しようとしているのである、というゴールを見失わないようにする。
内発的牽制力
これまでの議論の状況
弊害要件総論が企業結合規制を念頭に置いて発展し、
企業結合規制が合併・親子会社化などの一体化を念頭に置いて発展してきたので、
企業結合規制ではどの法域の企業結合ガイドラインも言語化できていない。
独禁法は企業結合規制だけではない。
企業結合規制でも、一体化しない場合がある。
11k56
他の供給者による牽制力
企業結合ガイドラインが挙げる諸種
「間接的な隣接市場」
---このあたりまで、第12回で済み---
能力:供給余力
意欲:協調的行動を起こしやすいか
11k57-58の事例
一匹狼(maverick)
「差別化」という要素の取り入れ方
需要者による牽制力
(他の牽制力と重なることは、ある。)
能力:11k59
意欲:11k59
市場画定と反競争性の総合的理解 11k60-62
弊害要件総論の発展の基となっている企業結合規制においては、
市場画定と弊害(反競争性など)は、同時に判断するのでなく、時系列的に段階的に判断されている。
市場画定 → 市場シェアの表を作れる状態 → 弊害の成否の判断
(「プロセスとしての法的判断の中間段階」)
それを、事後的な作文として、全て同時に判断したかのように清書しているだけである。
→ 市場画定では、ある程度、簡易迅速に前に進むことができる結論が好まれ、微妙な要素を残すものは弊害の成否の段階の考慮要素に回される。
一例として、
(弊害の成否の段階の考慮要素に回されるものは、「隣接市場」とされることが多いが、論理的に、それに限るわけではない。)
(「隣接市場」とか「輸入」とかは、頭の整理のための分類名称にすぎないので、そのような名称がそもそも言及されないこともある。……イオン/ツルハ)
企業結合規制以外でも、基本は同じであるが、「市場シェア・HHIを計算して、およそ問題のない事例を篩い落とす」という工程がない(そのような説明の仕方をしない)ので、意識されにくい。
市場シェア・市場集中度・セーフハーバー 11k62-63
新幹線飛行機問題 11k63-65
多くの事例を分析できる切れ味の良い枠組みである。
米国(したがって全世界)でよく言われる図式
それへの疑問
供給者が特定の需要者群を区別できなくても、小さな市場(「submarket」)は成立しているのではないか
公取委の企業結合審査担当官が新幹線飛行機問題を意識しているとみられる事例
p13
p106
万一時間が余れば
ついでに適用条文
「市場」補遺
(13_2025は欠番)