JR東海発注リニア中央新幹線関係工事
令和6年6月27日 命令取消訴訟 東京地判
東京地判令和6年6月27日・令和3年(行ウ)第83号〔JR東海発注リニア中央新幹線関係工事命令取消請求〕
27 「当裁判所の判断」
84 「競争」
85 2条4項の「競争」の定義に沿った法律一般論
85〜98 事案に即した判断
98〜109 原告の主張への応答
16〜17 公取委の主張
令和5年3月2日 大成建設・鹿島建設 刑事 東京高裁判決
東京高判令和5年3月2日・令和3年(う)第784号〔JR東海発注リニア中央新幹線関係工事刑事大成建設鹿島建設〕審決命令集69巻315頁
「競争性」は裁判所PDF101〜146頁
鹿島建設の適時開示
企業法務戦士の雑感
令和3年3月1日 大成建設・鹿島建設 刑事 東京地裁判決
東京地判令和3年3月1日・平成30年特(わ)第605号〔JR東海発注リニア中央新幹線関係工事刑事大成建設鹿島建設〕審決集67巻655頁
楠茂樹・公正取引855号(令和4年)
55〜57頁(「競争」について)
令和2年12月22日 排除措置命令・課徴金納付命令
排除措置命令書
課徴金納付命令書
大林組・清水建設は30%減額
平成31年2月15日 大成建設・鹿島建設の初公判
日経
平成30年10月22日 大林組・清水建設 刑事 東京地裁判決
東京地判平成30年10月22日・平成30年特(わ)第605号〔JR東海発注リニア中央新幹線関係工事刑事大林組清水建設〕審決集65巻第2分冊443頁
大林組罰金2億円、清水建設罰金1億8千万円
D1-Lawに掲載
「……Lが被告会社ら4社を指名して競争見積の方法により順次発注するリニア中央新幹線(N駅・O駅間)に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事について、受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意した上、同合意に従って、前記ターミナル駅新設工事であるN駅新設(P)、N駅新設(Q)及びO駅新設(R)の各工事について、それぞれ受注予定事業者を決定し、当該各工事に係る競争見積において、見積書をLに提出する前に、受注予定事業者である会社が代表者となっている共同企業体の見積価格等に関する情報を、当該会社の従業者が他の会社の従業者に連絡するなどし、もって、被告会社ら4社が共同して、前記ターミナル駅新設工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して、前記ターミナル駅新設工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。」
平成30年3月23日 告発
同日起訴と報道
資料
公表文HTML
被告発会社一覧
メモ
合意
「JR東海が被告発会社4社を指名して競争見積の方法により順次発注する品川駅・名古屋駅間の中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事について、受注予定事業者を決定すること及び当該受注予定事業者が受注できるような価格で見積りを行うことなどを合意」
合意の実施状況
「同合意に従って、前記ターミナル駅新設工事である品川駅新設(北工区)、品川駅新設(南工区)及び名古屋駅新設(中央工区)の各工事について、それぞれ受注予定事業者を決定し、当該各工事に係る競争見積において、見積書をJR東海に提出する前に、受注予定事業者である被告発会社が代表者となっている共同企業体の見積価格等に関する情報を、当該被告発会社の従業者が他の被告発会社の従業者に連絡するなどし」
一定の取引分野
「前記ターミナル駅新設工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したものである。」
「前記ターミナル駅新設工事」=
「JR東海が被告発会社4社を指名して競争見積の方法により順次発注する品川駅・名古屋駅間の中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事」と考えられる
「相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、」
平成30年3月2日 大成建設・鹿島建設の関係者の逮捕の報道
平成30年2月2日 大成建設が抗議書、3回目の捜索、と報道
平成30年2月1日 減免申請をしていないと報道される大成建設・鹿島建設に再捜索の報道
平成30年1月29日 調査開始日前減免申請完了前に捜索等との報道
平成30年1月22日 「減免申請の期限」とされる日
平成29年12月19日 大林組・大成建設に独禁法違反容疑の捜索、と報道
偽計業務妨害容疑の捜索のあと、大林組が減免申請、との旨の報道
平成29年12月18日 鹿島・清水建設に独禁法違反容疑の捜索、と報道
平成29年12月8日 大林組に偽計業務妨害容疑の捜索、と報道