扶養親族
複数の居住者の扶養親族に該当する者は、政令によりいずれかひとりの居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなされる (85 条 5 項) 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の時期等) の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の前条第一項に規定する申告書等 (法第百九十五条の二第一項 (給与所得者の配偶者控除等申告書) の規定による申告書を除く。 以下この条において 「申告書等」 という。) に記載されたところによる。 ただし、本文又は次項の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
以下の者のうち、前年の合計所得金額が 48 万円以下である者
以下のいずれか
ただし、32 条 3 項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条 4 項に規定する事業専従者に該当するものを除く 条文の解釈として上記であってるのだろうか……?
複数の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合、政令の定めによりいずれかの納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとする (23 条) 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
法第二十三条第三項の場合において、同項に規定する二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第四十五条の二第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。 ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。 法 45 条の 2 : 24 条 1 項 1 号に掲げる者 (道府県内に住所を有する個人) は、3 月 15 日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、317 条の 2 の 1 項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない ただし、以下のものはその限りではない
317 条の 6 の 1 項又は 4 項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から 1 月 1 日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与 (「給与」 と総称する) 又は所得税法 315 条 3 項に規定する公的年金等の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの 公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で、社会保険料控除額 (政令で定めるものを除く)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額 (同法 2 条 1 項 33 号の 4 に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く) 若しくは第三十四条第四項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く 317 条の 2 の 1 項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない
前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によつていずれの納税義務者の扶養親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族とする。
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