同一生計配偶者
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
における定義 (2 条 33 号)
居住者
の
配偶者
でその
居住者
と
生計を一にする
もののうち、合計所得金額が 48 万円以下である者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く
57 条 1 項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) に規定する
青色事業専従者
に該当するもので同項に規定する
給与
の支払を受けるもの
同条 3 項に規定する
事業専従者
に該当するもの (33 号の四において 「
青色事業専従者
等」 という)
道府県民税
に関する定義 (
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
23 条 7 号)
道府県民税
の
納税義務者
の
配偶者
でその
納税義務者
と
生計を一にする
もののうち、当該年度の初日の属する年の前年の
合計所得金額
が 48 万円以下である者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く
32 条 3 項に規定する
青色事業専従者
に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの
同条 4 項に規定する
事業専従者
に該当するもの
関連
控除対象配偶者