同一生計配偶者
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) における定義 (2 条 33 号)
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 48 万円以下である者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く
57 条 1 項 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの
同条 3 項に規定する事業専従者に該当するもの (33 号の四において 「青色事業専従者等」 という)
道府県民税に関する定義 (地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 23 条 7 号)
道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が 48 万円以下である者
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除く
32 条 3 項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの
同条 4 項に規定する事業専従者に該当するもの
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