控除対象配偶者
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
における定義 (2 条 33 号の 2)
同一生計配偶者
のうち、
合計所得金額
が千万円以下である
居住者
の
配偶者
をいう。
道府県民税
に関する定義 (
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
23 条 8 号)
同一生計配偶者
のうち、前年の
合計所得金額
が 1,000 万円以下である
道府県民税
の
納税義務者
の
配偶者