控除対象配偶者
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) における定義 (2 条 33 号の 2)
同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう。
道府県民税に関する定義 (地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 23 条 8 号)
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が 1,000 万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者