給与所得
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) や地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) に規定される所得の一種
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 28 条より
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与 (給与等と呼ぶ) に係る所得をいう
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額