給与所得
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
や
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
に規定される
所得
の一種
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
28 条より
俸給
、
給料
、
賃金
、
歳費
及び
賞与
並びにこれらの性質を有する
給与
(給与等と呼ぶ) に係る
所得
をいう
給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から
給与所得控除額
を
控除
した残額