後期高齢者医療広域連合
各都道府県単位で設立された地方公共団体の連合組織で、75 歳以上の方 (および一定の障害がある 65 歳以上の方) を対象とした医療制度を運営する主体 (保険者) 全国で 47 の広域連合が存在
後期高齢者医療広域連合が受け取る保険料、公費、支援金の額の決まり方
公費
国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、以下 2 つの合計額 (負担対象総額) の 3/12 に相当する額を負担
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から次の額を控除した額 (負担対象額)
療養の給付等に要する費用の額から特定費用の額を控除した額
療養の給付等に要する費用の額 = 次の 2 つの合計額
当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
特定費用の額 = 第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者 (3 割負担者) に係る療養の給付等に要する費用の額
流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。 table:xx
財源 負担割合 根拠
都道府県 約12.5% 同法第 85 条
市町村 約12.5% 同法第 85 条
支援金
高確法 第 118条 第2項:支援金の額の算定等を規定。
高確法 第 119条 第1項:確定後期高齢者支援金の額を保険者区分ごとに定める旨。
「高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令」(平成19年厚生労働省令第140号)等:支援金の計算手続(概算・確定・調整率)について規定。
算定政令(平成19年政令第325号)第25条の 3 等:調整率(加算・減算)等の規定。 (参考) 2 前項に規定する後期高齢者調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
(概算後期高齢者支援金)
第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額 イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2 前項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
保険納付対象総額:
保険納付対象総額
保険納付対象額 = 負担対象額 * (1 - 後期高齢者負担率 - 50/100) + 特定費用の額 * (1 - 後期高齢者負担率)
負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額
並びに
特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に
に
以下 2 つの合計額
負担対象拠出金額 * (1 - 後期高齢者負担率 - 50/100)
負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額
並びに
特定流行初期医療確保拠出金の額 * (1 - 後期高齢者負担率)
特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額
を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
第百条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)に負担対象拠出金額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定流行初期医療確保拠出金の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額を加えて得た額(第百二十一条第一項において「保険納付対象総額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。 負担対象総額 = 負担対象額 + 負担対象拠出金額
負担対象額 = 療養の給付等に要する費用の額 - 特定費用の額
負担対象額: 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、
負担対象額 = 療養の給付等に要する費用の額 - 特定費用の額
療養の給付等に要する費用の額から
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
並びに
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から
特定費用の額を控除した額
第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)
並びに
負担対象拠出金額
流行初期医療確保拠出金の額から
当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)
の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
(国の負担)
第九十三条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(次項第一号及び第百条第一項において「負担対象額」という。)並びに流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要する費用の額に占める特定費用の額の割合を乗じて得た額(第百条第一項において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第百条第一項において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(以下「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
保険料
被保険者 (後期高齢者?) が支払う金額
各都道府県の後期高齢者医療広域連合が、自らの財政見通しに基づいて保険料率を決定
都道府県ごとに異なる
翌年度の医療費見込み額 (推計) から、公費と支援金の分を差し引いた残りを保険料で賄うように決定