後期高齢者医療制度
高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号) に基づく制度
4 章に規定されている
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う
被保険者は、75 歳以上の者と、65 歳以上で認定を受けた者
市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合 (後期高齢者医療広域連合) を設ける
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