後期高齢者医療制度
高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)
に基づく制度
4 章に規定されている
後期高齢者医療
は、
高齢者
の
疾病
、
負傷
又は
死亡
に関して必要な
給付
を行う
被保険者は、75 歳以上の者と、65 歳以上で認定を受けた者
市町村
は、
後期高齢者医療
の事務を処理するため、
都道府県
の区域ごとに当該区域内のすべての
市町村
が加入する広域連合 (
後期高齢者医療広域連合
) を設ける
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