特許法9条
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(代理権の範囲)
第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、
特別の授権を得なければ、
特許出願の変更、
放棄若しくは取下げ、
特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
請求、申請若しくは申立ての取下げ、
第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、
第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、
出願公開の請求、
拒絶査定不服審判の請求、
特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
<特許法8条・特許法10条削除・特許法11条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)
特許法17条
特許法184条の5
特許法41条
特許法46条
特許出願の分割はここに含まれない・・不利益行為ではない
手続・・特許法3条2項
特許法14条と比較