特許法11条
特許法.icon
(代理権の不消滅)
第十一条  手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
<特許法9条・特許法10条削除・特許法12条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)
手続・・特許法3条2項