特許法12条
特許法.icon
(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、
特許庁
に対しては、各人が本人を代理する。
<
特許法11条
・
特許法13条
>
準用(
実案法2条の5
,2項)
準用(
意匠法68条
2項)
準用(
商標法77条
2項)
本条は民事訴訟法の場合と同様強行規定と解すべき
注意:特許庁に対して・・「特許庁長官」ではない。