特許法14条
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(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、
特許出願の変更、
放棄及び取下げ、
特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
請求、申請又は申立ての取下げ、
第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、
出願公開の請求並びに
拒絶査定不服審判の請求
以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
関連:特132③
趣旨:不利益行為については全員が関与する必要あり
注意:本条では、9条のように「復代理人の選任」については規定なし(対特許庁に対する手続きだから)
注意:特許庁に届け・・「特許庁長官」ではない。
第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、
特許権の放棄又は復代理人の選任
がない