特許法15条
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(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
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特許法14条
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特許法16条
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準用(
実案法2条の5
,2項)
準用(
意匠法68条
2項)
準用(
商標法77条
2項)
民訴5条4号