特許法16条
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(手続をする能力がない場合の追認)
第十六条  未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2  代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3  被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4  後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
<特許法15条・特許法17条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)
特許法7条
追認・・前にされた手続は追認のときから有効になるのではなく、前の瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効になる。
追認は、特許法18条又は特許法133条の規定による却下処分後はできない。
追認は、過去の手続を一体としてしなければならず、ある行為のみを追認し、他の行為は追認しないというような選択は許されない。
特許法17条3項