特許法18条
(手続の却下)
第十八条  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2  特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。
<特許法17条の5・特許法18条の2>
実案法2条の3
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)、(商標法68条の7で準用する特許法18条1項)
特許法17条
特許法108条・・特許料の納付期限
特許法195条・・手数料