特許法8条
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(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
〈住所〉各人の生活の本拠をもって住所とする(民法22条) 〈居所〉住所のように生活の本拠ではないが多少の時間的継続をもって人が住んでいる場所
「一切の手続」には、特許出願の取下げ、審判請求の取下げ等のいわゆる不利益行為も含む。