特許法192条
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第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
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特許法191条
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特許法193条
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準用(
実案法55条
2項)
準用(
意匠法68条
5項)
準用(
商標法77条
5項)
特許法8条
特許法184条の11