意匠法69条の2
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第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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意匠法69条
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意匠法70条
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特許法196条の2
実案法に対応条文なし
商標法78条の2